2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
こうした状況を踏まえて、昨年六月、地域公共交通活性化法が改正され、タクシーなどの地域公共交通について、持続可能性を高めるための取組が国土交通省において進められております。 総務省では、従来から、デマンドタクシーやコミュニティーバスなどについて、定住自立圏で運行する場合に交付税措置等を講じているほか、過疎交付金等によって車両購入等を支持しております。
こうした状況を踏まえて、昨年六月、地域公共交通活性化法が改正され、タクシーなどの地域公共交通について、持続可能性を高めるための取組が国土交通省において進められております。 総務省では、従来から、デマンドタクシーやコミュニティーバスなどについて、定住自立圏で運行する場合に交付税措置等を講じているほか、過疎交付金等によって車両購入等を支持しております。
○国務大臣(武田良太君) 今年六月に地域公共交通活性化法が改正をされました。持続可能な地域公共交通に向けた取組が国土交通省において進められているものと承知をいたしております。 総務省では、従来より、地方公共団体がバス事業者に補助する場合や、定住自立圏においてコミュニティーバス等の運行に取り組む場合に交付税措置等を講じております。
今後とも、利用動向や事業者の経営への影響等をきめ細やか把握しながら、また、今、国会において地域公共交通活性化法の御審議もお願いしているわけでございますので、自治体や事業者とも連携しながら、事態の終息後も見据えて、公共交通サービスが確保、維持されるようにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
それと、今、今国会にも提出しております地域公共交通活性化法との関係でございますけれども、今回のこの独禁法の特例法案につきましては、バス事業者がサービスを維持していくための一つの選択肢として考えておりまして、やはり、持続的な地域公共交通の維持のためには、地域公共交通活性化法の枠組みを活用しまして総合的に取り組んでいく必要があると考えております。
本日は、地域公共交通活性化法の質疑でありますけれども、地域公共交通の重要な担い手でありますバス会社にも新型コロナウイルスの影響というのは大きく及んでいるというふうに認識をしております。 貸切りバスのキャンセル、予約の取消し、また今後の予約が入っていないという状況があって、恐らく貸切りバスでいうと九割方、それ以上の売上げの減少になっているというふうに思います。
さて、地域公共交通活性化法でありますけれども、地方では、人口減少に伴って、幹線で大型のバスで運行していたバス路線が小型バスやワゴン車の運行に切りかわっているというような例も多く見られています。
このため、私ども国土交通省では、日常生活の基盤となるバスや乗り合いタクシーの運行、こういったものに対する支援を始めとして、地域公共交通活性化法というこの枠組みを活用しながら、地域に最適な生活交通の実現を目指して、さまざまに取り組んでおります。
前回は国土交通省の城福参考人も来ていただいたんですが、私、ちょっと理解が不足していまして、国交省がやっている地域公共交通活性化法の地域公共交通形成網という、そういう事業があるんですけれども、基礎自治体が中心だというお話をしたんですけれども、これ、連携中枢都市も十分対応可能だということも後で私の方に御説明に来ていただいたわけです。
地域公共交通活性化法に基づきます法定計画につきましては、作成主体は、基礎自治体である市町村及び都道府県も加味してあらゆる自治体というふうになっております。
現在は、地域公共交通活性化法に基づいて、地域の総合行政を担う地方自治体を中心として、地域の公共交通ネットワークを確保するための取組というのが行われていますが、そこで、今お話がありましたように、地域に偏在が生じる経費であるため、特別交付税によって措置をしています。
そして、規制緩和が施行されたときに、将来の公共交通を憂えて、実は、いろいろ調べて、世界の先進諸国の中で地域の公共交通を民間にだけ任せてしまった国というのは日本だけしかない、公共交通のガラパゴスの国であるということを主張していきながら、和歌山電鉄、中国バス、井笠鉄道等々の、いわゆる規制緩和後に経営が悪化した地域の公共交通を再生していきながら、地域公共交通活性化法を宮沢洋一さんと、そして交通政策基本法、
そして、そのために、地域公共交通活性化法、交通政策基本法という、簡単に言いますと、外堀を埋めていきながらやってまいりましたが、今後の公共交通を守るためにどうしてもやっていかなきゃならないことは二つあるというふうに思います。 一つは、道路運送法を始めとする交通関連法、これが今のような形をずっととっていくと、いつまででも需要が足りない。
○潮崎政府参考人 地域公共交通活性化法は、地域の自治体、住民の皆さんのために、その地域にふさわしい公共交通のあり方を規定するものでございます。
平成二十六年改正並びに平成二十七年改正の地域公共交通活性化法の制定によってその支援制度が新たに整備をされておるところでありますが、将来にわたり、地域公共交通の維持活性化や地域住民が安心、安全に生活圏での移動手段が確保されることの期待をそれぞれしているところでありますが、人口減少、高齢化が進み、地方創生が叫ばれる中で、地方においても安心して生活をしていける持続可能な社会を構築していくために、各自治体において
地方運輸局は、地域公共交通活性化法に基づく公共交通網の形成計画の策定等を通じまして、今申し上げました地域公共交通ネットワークの形成に大きな責任と知見を有していると考えております。
地域公共交通活性化法に基づき、宇都宮市と芳賀町が策定した芳賀・宇都宮東部地域公共交通網形成計画によるLRT整備計画がございます。軌道運送高度化実施計画案を見ると、宇都宮駅東口と芳賀・高根沢工業団地にあります本田技術研究所の北門を結ぶ路線です。整備延長十四・六キロ、停留場十九カ所、概算工事費は四百五十八億円。
このことは、地域公共交通活性化法におきましても、住民、利用者を初めとして地域の関係者が知恵を出し合い、その合意のもとで地域公共交通の活性化を図ることが重要だと言っております。 総務省としても、地方債の起債、元利償還金への交付税措置などもかかわってまいります。
そのため、一昨年の通常国会におきまして、地域公共交通活性化法を改正いたしまして、地方公共団体が先頭に立って、持続可能な地域公共交通ネットワークを実現するための計画、こういった計画を策定する制度を創設いたしました。
言うまでもなく、昨年改正をしていただきました地域公共交通活性化法に基づく計画の策定等々、これはあくまでも地方公共団体が先頭に立って進めていくという必要がございますが、当然のことながら、そのための人材というものは極めて重要だろうというふうに考えております。
○滝口政府参考人 今回の出資等の前提となります、昨年改正をお願い申し上げました地域公共交通活性化法というものは、昨年の十一月に施行されたばかりでございます。 本年度においては、それぞれ関心のある地方公共団体においても、計画の策定あるいはその検討の段階といったところが多くなるんだろうというふうに思っております。
人が極めて重要でございますものですから、まず、ことし、国交省として、都市再生特別措置法や地域公共交通活性化法を活用しましたコンパクト・プラス・ネットワークの実現のための地方整備局そして運輸局に相談窓口を設置しました。
また、今、国会で成立いたしました都市再生特別措置法と地域公共交通活性化法の改正ということも同時に、このグランドデザインの中に包摂されているというふうに考えておりまして、それらを全て含めてグランドデザインを策定するとともに、影響するところにはその考え方を織り込みたいというふうに思っているところでございます。
それから三番目に、居住地域がばらばらであった、またこの居住地域が本来だったら顧客となるべき中心市街地とうまくネットワークされていなかった、こういう点に鑑みまして、国土交通省から提出をされております地方都市のコンパクト化のための都市再生特別措置法の改正案、そしてまた中心市街地とその顧客となる居住地域を結ぶ地域公共交通ネットワークの形成を目指す地域公共交通活性化法の改正案、一体としてコンパクトシティー化
それでは、地域公共交通活性化法に行きたいと思います。 この法案の実質的な意味での法律事項は一体何なんでしょうか。つまり、予算の関係が大きく二つあります。地域公共交通確保維持改善事業三百六億、これは重要な予算だと思いますし、社会資本整備総合交付金で公共交通なんかに支援を強化する、これも大事なんでしょう。ただ、これら二つは、いわば予算の査定方針であって、法律で書かなくてもできる話だと理解します。